就業規則には解雇に関する定めをすることができます。
ただし安易に解雇することはできず、会社側がやむを得ないときにやっと解雇が行えます。
労働者側に大きな問題があって雇用を続けるのが困難な時、会社側の経営が苦しくてやむなく人員削減のために解雇するときなどが挙げられるでしょう。
ある人は解雇予告手当を支払うから明日から来なくていいと言われて労働相談にやってきました。
このまま会社に従わなければいけないかです。
解雇をするにあたって法律上は十分な期間を開けるか解雇予告手当を支払うかが必要となっています。
ただ解雇自体いつでもできるわけではなくやむを得ない理由がなくてはいけません。
労働相談をした人が会社に残って仕事をしたいのであれば労働基準監督署や法律事務所にそれを伝えて会社に内容を確認しに行きましょう。
もし会社がやむを得ない理由をきちんと言えないなら解雇自体が無効になります。
勤務を希望しないとしても会社のために理由を確認した方がいいかも知れません。