個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律。
長い名前の法律ですが、この法律によって前進したのが、労働者と事業主の間のトラブル処理です。
つまり、この法律によって、総合労働相談コーナーの開設、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会によるあっせん制度の3つが整備されることになり、公的立場から労働相談を受け付け、解決を援助することができるようになったのです。
それ以前は、労働者と事業主との間でトラブルが発生したような場合には、両者間で解決できないときに利用できるのは法的紛争解決手段である簡易裁判所による調停・和解、もしくは、地方裁判所による裁判・和解しかありませんでした。
公的相談施設が整備されたおかげで、無料で労働相談を受けられるようになり、労働者はまずはこれらの相談窓口へ相談を持ちかけることが可能になったのです。
これらの施設は、法的紛争処理をすることになっても、弁護士などの専門家の利用方法などを細かく教えてくれる上に、訴訟手続きの流れまでを説明してくれるため、労働者側の強い味方といってよいでしょう。