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有期労働契約に変更されたときの労働相談

雇用契約を結ぶときには雇用期間を定めない方法と定める方法があります。
契約社員は労働期間を定めたうえで他の社員と異なる待遇で雇用することがあります。
一時的に足りない人材を補充したり、特別な技術を有する人材を一定期間だけ労働させたいときに使われます。
契約社員に関しては将来的に一般社員同様雇用期間の定めのない契約への変更は可能とされています。
ある人は一般の契約からいつの間にか有期労働契約に変更されていたとして労働相談に訪れました。
労働者にとって有利な契約に変更するなら労働者に知らせずに行っても問題ないでしょうが、有期労働契約への変更は労働者に不利な契約になるので事前に知らせる必要があります。
さらに一方的に行うのではなく必ず同意を得る必要があります。
この労働相談を受けた人は会社にその旨を伝え、もし対応してもらえないなら労働基準監督署や法律事務所に相談しましょう。
定年を迎えた労働者に対して再雇用するときに期間の定めをするのは許されることもあります。

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