街中でよく見かけるポスターとして最低賃金に関するものがあります。
最低賃金は全国で共通ではなく各都道府県ごとに決めています。
その都道府県で労働者を雇用するときにはそれを守って労働契約を結んで賃金を支払う必要があります。
労働相談においては最低賃金未満で労働契約ができるかがありますがもちろんそれはできません。
ただ使用者側が要求するのではなく労働者側が最低賃金未満でもいいと言ってきたときにどう対応すべきかがあります。
この労働相談に対する答えとしていくら労働者側からの訴え、労働者の同意があったとしても最低賃金未満での雇用はできません。
仮に契約書として最低賃金未満となっていればそれは最低賃金とみなされて計算して支払う必要があります。
高齢労働者などなかなか採用してもらえないときには賃金を下げてでも雇ってほしいと考えるのかもしれませんが、最低賃金は必ず守る必要があります。
そのことに関しては労働者にも伝えるようにしましょう。